(登録電子通信移行講習の登録の有効期間) 第二条 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗