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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令 第二条 (登録電子通信移行講習の登録の有効期間)

平成十五年政令第四百九十七号政令
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)

第二条

一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。

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