(登録電子通信移行講習等に関する読替え) 第一条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗