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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令 第一条 (登録電子通信移行講習等に関する読替え)

平成十五年政令第四百九十七号政令
(登録電子通信移行講習等に関する読替え)

第一条

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令第一条(登録電子通信移行講習等に関する読替え)について教えてください」と聞く
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令 目次 第二条(登録電子通信移行講習の登録の有効期間) →