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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
平成十五年政令第四百九十七号
政令
· 条文 2 件 ·
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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(登録電子通信移行講習等に関する読替え)
第二条
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)