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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十五 (公示)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(公示)

第十七条の十五

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第四条第二項の登録をしたとき。
  2. 第十七条の五の規定による届出があつたとき。
  3. 第十七条の七の規定による届出があつたとき。
  4. 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  5. 前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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