(公示) 第十七条の十五 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第四条第二項の登録をしたとき。二第十七条の五の規定による届出があつたとき。三第十七条の七の規定による届出があつたとき。四第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。五前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第十七条の十五を開く ↗