(登録海技免許講習事務の休廃止) 第十七条の七 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の七を開く ↗