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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の七 (登録海技免許講習事務の休廃止)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録海技免許講習事務の休廃止)

第十七条の七

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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