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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十四 (国土交通大臣による海技免許講習の実施)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(国土交通大臣による海技免許講習の実施)

第十七条の十四

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第十七条の七の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

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