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船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十六 (海技免状更新講習の登録)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(海技免状更新講習の登録)
第十七条の十六
第七条の二第三項第三号
の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
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