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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十六 (海技免状更新講習の登録)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免状更新講習の登録)

第十七条の十六

第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。

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