(準用) 第二十三条の二十八 第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十三条の二十八を開く ↗