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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十八 (準用)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(準用)

第二十三条の二十八

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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