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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十九 (小型船舶教習所の登録)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(小型船舶教習所の登録)

第二十三条の二十九

第二十三条の十第一項の登録は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする者の申請により行う。

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