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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十 (登録の要件等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録の要件等)

第二十三条の三十

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。
  2. 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十三条の三十二において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第二十三条の十第一項の登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録小型船舶教習所の種類
  4. 登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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