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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十八条の四 (特定操縦免許講習事務の実施基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(特定操縦免許講習事務の実施基準)

第六十八条の四

第二十三条の二十八において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 十五歳以上の者について講習を行うものであること。
  2. 特定操縦免許講習事務を管理する者(第四号及び次条において「特定操縦免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録特定操縦免許講習機関が学校等である場合を除く。)。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に特定操縦免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 特定操縦免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 特定操縦免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  3. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  4. 特定操縦免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該特定操縦免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 第二号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて、登録特定操縦免許講習機関が選任した者が、特定操縦免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  6. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
  7. 告示で定める安全対策が講じられていること。

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