(準用)
第六十八条の三
第二十八条、第二十九条(第二号を除く。)、第三十条及び第三十二条の規定は、第六十六条第三号及び前条の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、第二十九条第三号中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。