(乗船履歴として認めない履歴) 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。一十五歳に達するまでの履歴二試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴三主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。) e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗