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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十九条 (乗船履歴として認めない履歴)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(乗船履歴として認めない履歴)

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。

  1. 十五歳に達するまでの履歴
  2. 試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
  3. 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

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