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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十一条の四

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十一条の四

第十七条の八第一項第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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