第三十二条 第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗