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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十二条

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十二条

第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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