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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十三条

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条の三第二項又は第三十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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