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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十五条 (海技免状又は操縦免許証の携行)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免状又は操縦免許証の携行)

第二十五条

海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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