(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止) 第二十五条の二 海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗