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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十五条の二 (海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)

第二十五条の二

海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

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