条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十九条 (航海中の欠員)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(航海中の欠員)

第十九条

前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

2前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法第十九条(航海中の欠員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(船舶職員の乗組みに関する基準) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次 第二十条(乗組み基準の特例) →