(準用)
第六十五条の八
第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、漁船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。