条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の八 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第六十五条の八

第七条第九条第十条第十一条第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、漁船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十五条の八(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条の七(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第六十五条の九(講師要件に係る船舶及び乗船履歴) →