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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の二十一 (国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

第四条の二十一

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第四条の十二の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

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