条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十二 (登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

第四条の十二

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間
  5. 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四条の十二(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の十一(登録電子海図情報表示装置講習事務規程) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第四条の十三(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →