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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十一 (登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

第四条の十一

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  3. 登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項
  4. 教科書の名称、著者及び発行者
  5. 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴
  7. 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 不正受講者の処分に関する事項
  10. その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項

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