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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十九 (帳簿等の提出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(帳簿等の提出)

第四条の十九

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の十二の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第一項及び第二項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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