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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十八 (帳簿の記載等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(帳簿の記載等)

第四条の十八

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

  1. 登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項
  2. 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項

2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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