条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の二十 (報告の徴収)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(報告の徴収)

第四条の二十

国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

e-Gov法令検索で第四条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四条の二十(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十九(帳簿等の提出) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第四条の二十一(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施) →