(報告の徴収) 第四条の二十 国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第四条の二十を開く ↗