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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十六 (改善命令)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(改善命令)

第四条の十六

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第四条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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