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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の九 (登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

第四条の九

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の六第一項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。

  1. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録電子海図情報表示装置講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 電子海図情報表示装置講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 第一号の要件を満たす者であつて登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

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