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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の八 (役員の選任等の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(役員の選任等の届出)

第四条の八

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

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