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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十五 (適合命令)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(適合命令)

第四条の十五

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第四条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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