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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十四 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第四条の十四

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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