(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)
第四条の三
第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。
第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。