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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条 (海技免許についての限定)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免許についての限定)

第四条

第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

2前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。

3前二項の規定によるほか、特定漁船に乗り組む者にあつては、海技士(航海)に係る海技免許につき、別表第二の三の上欄に掲げる船舶の用途に応じて、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

4第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。

5第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。

6第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

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海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であつて電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号。第七条において「電波法の一部改正法」という。)附則第四項又は第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第九条の五第二項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。

旧規則第五十条第三項の規定による試験合格証明書は、新規則第六十六条第二号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第百六条第一項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第一種合格証明書は、新規則第百六条第二項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第二種合格証明書は、新規則第百六条第二項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第二十三条の十第一項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

施行日前に行われた講習の課程(新規則第四条の四の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第三条第一項又は第四条の二第三項の規定により提出する申請書には、新規則第三条第一項第四号又は第四条の二第三項に規定する第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者に対する新規則第七十条の二の講習は、当分の間、行わない。

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