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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の八 (法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶)

第二条の八

第五条第二項の国土交通省令で定める船舶(第四条第三項及び別表第二の三において「特定漁船」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項の総トン数をいう。)二十トン以上のもの
  2. 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水の区域において従業する国際総トン数九百五十トン以上のもの

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