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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の七 (国土交通省令で定める小型船舶)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(国土交通省令で定める小型船舶)

第二条の七

第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。

  1. スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
  2. 次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
    1. 沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。
    2. 総トン数八十トン未満のものであること。
    3. 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するものであること。

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