(電子海図情報表示装置) 第百四十六条の十の二 総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の十の二を開く ↗