条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第九条

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第九条

新法第二十三条の二第一項の規定により運輸大臣が指定試験機関に行なわせる特定試験事務は、新法による小型船舶操縦士に係るものとし、新法第二十三条の四第一項に規定する特定試験事務の開始の日は、この法律の施行の日以後の日とするものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件

削除

附則

附則第四条第四項の移行講習の指定、附則第五条第一項の規定による新免状の交付、前条第一項の規定による試験の実施及び同条第三項の移行講習に相当する講習の指定に関する事項は、運輸省令で定める。

附則

附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法第九条について教えてください」と聞く
← 第八条(海技免許の失効) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次 第十条(海技免許の取消し等) →