(懲戒)
第三条
海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の承認を受けた者を含む。第八条及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の承認を受けた者を含む。第八条及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。