条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法 第三条 (懲戒)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(懲戒)

第三条

海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の承認を受けた者を含む。第八条及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法第三条(懲戒)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 海難審判法 目次 第四条(懲戒の種類) →