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海難審判法 第二十八条 (審判開始の申立て)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(審判開始の申立て)

第二十八条

理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。

2前項の申立ては、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を示して、書面でこれをしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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