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海難審判法施行規則 第九十二条 (期間の計算)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(期間の計算)

第九十二条

日、月又は年をもつてする期間の計算については、法第二十八条第一項ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合を除いて、その初日を算入しない。

2日、月及び年は、暦に従つてこれを計算する。

3期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、法第二十八条第一項ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合は、この限りでない。

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