(公示送達の方法) 第九十一条 住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達をすべき場合には、その内容を官報に掲載して、通告、通知又は書類の送達に代えることができる。2前項の場合には、その掲載があつた日に、通告、通知又は書類の送達があつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗