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海難審判法施行規則 第九十一条 (公示送達の方法)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(公示送達の方法)

第九十一条

住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達をすべき場合には、その内容を官報に掲載して、通告、通知又は書類の送達に代えることができる。

2前項の場合には、その掲載があつた日に、通告、通知又は書類の送達があつたものとみなす。

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