条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第九十条 (信書便による通告等の送達)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(信書便による通告等の送達)

第九十条

書記は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で通告、通知又は書類の送達をすることができる。

2前項の場合には、審判関係人に対する呼び出しの場合を除いて書記が書類を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に付したときに通告、通知又は送達があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第九十条(信書便による通告等の送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条(送達の場所) 海難審判法施行規則 目次 第九十一条(公示送達の方法) →