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海難審判法施行規則 第八十九条 (送達の場所)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(送達の場所)

第八十九条

受審人、指定海難関係人又は補佐人は、通告、通知又は書類の送達を受領する場所を住所以外の所在地に定めて、これを海難審判所に届け出ることができる。

2前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。

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