(送達の場所)
第八十九条
受審人、指定海難関係人又は補佐人は、通告、通知又は書類の送達を受領する場所を住所以外の所在地に定めて、これを海難審判所に届け出ることができる。
2前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。
受審人、指定海難関係人又は補佐人は、通告、通知又は書類の送達を受領する場所を住所以外の所在地に定めて、これを海難審判所に届け出ることができる。
2前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。