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海難審判法 第二十七条 (調査のための処分)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(調査のための処分)

第二十七条

理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。

  1. 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
  2. 船舶その他の場所を検査すること。
  3. 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
  4. 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。
  5. 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。

2理事官は、前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

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