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海難審判法 第二十六条 (理事官の義務)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(理事官の義務)
第二十六条
理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
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