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海難審判法 第二十五条 (理事官による調査)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(理事官による調査)

第二十五条

理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない。

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