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海難審判法 第二十九条 (通告)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(通告)
第二十九条
理事官は、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
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