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海難審判法 第三十条 (審判の開始)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(審判の開始)

第三十条

海難審判所は、理事官の審判開始の申立てによつて、審判を開始する。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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