条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法 第三十一条 (審判の公開)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(審判の公開)

第三十一条

審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法第三十一条(審判の公開)について教えてください」と聞く
← 第三十条(審判の開始) 海難審判法 目次 第三十二条(審判長等の権限) →