(水先人名簿の登録の抹消) 第七条の二 国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗