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水先法施行規則 第七条の二 (水先人名簿の登録の抹消)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先人名簿の登録の抹消)

第七条の二

国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。

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